【徹底解説】電力会社との契約をクーリングオフするやり方

電力自由化がスタートして約6年がたちました。さまざまな業者が電力事業に参入したわけですが、中には悪質な業者が存在します。

キュウタ

国民生活センターでは、電気契約に関する相談の電話が毎年数千件入っています。

電気料金プランの詳細がよくわからないまま、もし強引に契約させられたら、クーリングオフはできるのでしょうか?

目次

電気契約はクーリングオフできる(ただし条件あり)

結論から言えば、クーリングオフできます。

ただし、販売方法が「特定商取引法で定める訪問販売、電話勧誘販売」のみクーリング・オフの権利が適用されます。

クーリング・オフの期間は8日間です。

詳しく解説していきます。

クーリングオフとは?

「クーリングオフ」とは、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度のことをいいます。

自宅などに不意の訪問を受けて強引に勧誘されるなど冷静に判断できないような場合、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度です。

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一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができます。

電気契約のクーリングオフの規定

電気契約をしてしまってもクーリング・オフは可能です。ただし電話や訪問販売で勧誘を受けた場合に限ります

電気やガスの契約の切替えについて承諾した場合、法定の契約書面(クーリング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。

法定期間内にクーリング・オフにかかわる書面を発送するだけでよく、クーリング・オフ期間を過ぎて事業者に届いた場合であっても有効です(発信主義)。

また、供給開始前であれば、営業してきた事業者にキャンセルの意思を伝えることで、契約をキャンセルできる場合もあります。

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事業者に言われるがまま契約してしまったとしても、あわてずに対処しましょう。

法定の契約書面を受け取っていない場合でもクーリング・オフは可能です。

便乗する悪質な業者に注意

電力自由化がスタートして、消費者は電力会社を自由に選べるようになりましたが、これに便乗した悪徳業者も増え続けており、国民生活センターへの相談が急増しています。

電力の小売に関する相談件数の推移(出典:国民生活センター)

国民生活センターが発表した相談件数の推移でみると、年度別相談件数:2014年度は27件、2015年度は981件、2016年度は1,307件、2017年度は1,953件、2018年度は4,994件、2019年度は6,088件、2020年度は6,197件、2021年4月~9月までの件数は4,032件です。

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直近の4年間は、毎年4,000件をこえる相談の電話がかかってきています。

このため、悪意のある業者を排除・不利な契約を解除できるようにするために、電力販売にも、クーリングオフ制度が適用されるようになりました。

電気契約・具体的なトラブル例

上記の国民生活センターに寄せられた、具体的な相談事例としては、

【事例1】

大手電力会社からの委託と名乗り、検針票を見せるように言われた 今月初めから賃貸アパートに入居し、電気の開通の手続きを大手電力会社と行った。昨日、「大手電力会社の委託を受けて来ました」と訪問があり、電気代 が安くなるので検針票を見せるように言われた。検針票を見せたら何か記録し て帰った。書面等は受け取っていない。大手電力会社との手続きは済んでいるのに不審だ。このままで大丈夫か。 (2021年4月受付)

【事例2】

マンション全体で契約する電気会社が変わると言われた 賃貸マンションに今春から入居した。入居して間もなく、訪問してき た男性に「マンション全体で契約する電気会社が当社に変わる」と言わ れた。紙に氏名、電話番号、生年月日を書かされ、検針票を見せてしま ったが、勝手に契約先を変えられないか心配だ。業者の名前は聞いたが名刺も書面も貰っていないので連絡先はわからない。 (2021年4月受付)

【事例3】

昨日20時過ぎに事業者が来訪し、電気とガスの契約先変更を勧められた。乗り換えるつもりはないので帰ってほしいと伝えたが、「料金が安くなるのになぜ契約しないのか」と話を止めなかった。後で検討しようと、「契約する場合は連絡するのでパンフレットと名刺をください」と言ったが、パンフレットは契約者にしか渡さないとのことで断られ、仕方なく契約した。名刺に記載された住所宛に追跡ができる形でクーリング・オフ通知を出したが、まだ受け取られていないようなので心配だ。(2021年9月受付)

基本的に、電力会社の変更で新たに何か機器を買わなければいけない事や、手数料などお金がかかる事は一切ありません。

新電力に電気契約を切り替える場合は、スマートメーターの取り換えが必要ですが、メーター代も取り換え作業代もかかりません。

トラブルに巻き込まれないための対策5点

トラブルに巻き込まれないための対策5点

①契約の意思がない場合ははっきりと断る
②勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先、契約条件をよく確認する
③契約情報はきちんと控えておく
④検針票の記載情報は慎重に取り扱う
⑤契約を変更してしまってもクーリング・オフができる場合がある

契約している電力会社が事業撤退する場合などでもすぐには電気は止まりませんが、お早めに電力会社の切替手続を行ってください。

*不安な事があれば、最寄りの消費生活センター(電話番号188)に相談してください。

*経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口:03-3501-5725

まとめ:電気契約のクーリングオフについて

【電気契約のクーリングオフについてのポイント】

・電気料金の契約はクーリングオフできる
・クーリングオフの条件は、訪問販売か電話勧誘販売で電気料金プランを契約した場合に限られる
・クーリング・オフの期間は8日間

キュウタ

電力会社・電気料金は正しく選んで、トラブルなく電気代の節約を実現してくださいね。

電力会社の乗り換え方法については、下記の記事にまとめておりますのでチェックしてみてください。

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今日の話は以上となります。

気になることがあったら、お問い合わせフォームよりいつでも質問してくださいね。

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この記事を書いた人

一部上場のガスメーカーに勤める30代営業マン。2児の父。これまでガス機器を10,000台以上販売。その経験を活かし、ブログで日常生活のタメになる情報を発信中。

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